オフィスにおける原状回復のルールとは?範囲や注意点はある?
社会において仕事をおこなっていくうえで欠かせないのが、オフィスですよね。
しかしながら、オフィスにおいては働きやすい環境であればいいというわけではありません。
会社の都合によっては、オフィスを移転しなければならない場合もあります。
その場合、オフィスはそのままにできるわけではなく、オフィスの利用を開始した時の元の状態に戻す必要があるのです。
ただ、どこまで戻さなければならないのか基準が分からないという方も多いのではないでしょうか?
本記事では、オフィスにおける原状回復のルールがどのようになっているのかについてご紹介していきます。
範囲や注意点についても解説していきますので最後までぜひ、ご覧ください。
- ・そもそも原状回復とは?
- ・オフィスにおける原状回復の範囲は?
- ・なぜオフィスにおける原状回復が利用者負担になるのか?
- ・オフィスにおいて原状回復をおこなううえでの注意点は?
そもそも原状回復とは?
そもそも、オフィスにおける原状回復とはどのようなものなのでしょうか?
基本的に原状回復は法律できちんと定められており、オフィス利用者の義務となっています。
そのオフィスを移転する場合など利用を終了する際には必ず、オフィスの利用者が原状回復をおこなう必要があるのです。
そして、冒頭でも少しお話しましたが原状回復とは簡単に言えば、利用を開始した時の状態に戻すことを言います。
しかしながら、原状回復工事については利用者と、オーナーとの間でトラブルとなってしまうケースも多く、法的措置にまで発展してしまうことも。
そのため、利用開始時点での契約書にて細かい内容まで確認しておく必要があります。
オフィスにおける原状回復の範囲は?
オフィスにおける原状回復の実際の範囲は、どのように設定されているのでしょうか?
基本的にオフィスや店舗として利用した場合には、利用者がほぼ100%の原状回復を求められることがほとんどです。
壁や床の張り替えや、照明機器の取り替えなど細かな項目において原状回復が求められます。
また、オフィスを住宅としても利用していた場合は、オーナーによっては通常の一般住宅と原状回復範囲が変わらない場合もあります。
そのため、食い違いがないように契約書面でしっかりと取り決めをしておくようにしましょう。
なぜオフィスにおける原状回復が利用者負担になるのか?
オフィスは通常の一般住宅とは異なり、利用者によって使い方がまったく違うことが予想されます。
壁や床など内装までリフォームしてしまう会社もあれば、デスクや照明機器などのみを設置して利用するだけの会社もあります。
一般住宅とは違い、オフィスの消耗レベルを予想することが難しいため、すべて利用者負担という取り決めとなっているのです。
オフィスにおいて原状回復をおこなううえでの注意点は?
ここまでオフィスにおける原状回復についてお話してきましたが、注意点はあるのでしょうか?
契約書においてしっかりと取り決めをしておく
何度かお話させて頂いていますが、トラブルや法的措置に発展しないためにも、オフィスの利用を開始する前にきちんと契約書において、原状回復の範囲項目を決めておきましょう。
最初に決めておけばオフィスの利用を終了する際にも、スムーズに作業をおこなうことができます。
余裕を持った原状回復工事スケジュールを立てる
基本的に原状回復工事は、オフィスの利用終了日までに完了して引き渡さなければなりません。利用終了日までに工事を完了させないと、追加でオフィスの利用料が発生してしまう可能性があるので注意が必要です。
この記事では、オフィスにおける原状回復のルールがどのようになっているのかについてご紹介しました。
- ・そもそも原状回復とは?
- ・オフィスにおける原状回復の範囲は?
- ・なぜオフィスにおける原状回復が利用者負担になるのか?
- ・オフィスにおいて原状回復をおこなううえでの注意点は?
オフィスを利用する際は、原状回復工事まで視野に入れて利用計画を立てていかなければなりません。また、契約をおこなった時点でしっかりと原状回復工事に決めておかないと、トラブルになってしまうことがほとんどです。
ぜひ、皆さんも本記事を参考にオフィスの計画的な原状回復工事をおこなうことを考えてみてはいかがでしょうか。